今日もご覧になっていただきありありがとうございます。
臨床の経験はないのですが20年以上にわたって製薬会社で精神疾患などの新薬の研究開発を行っていた けんぞう です。
今日も科学的根拠に基づいた精神疾患関連の情報をお伝えいたします。
はじめに
うつ状態がひどくなれば就労が困難になることも少なくありません。
年金をきちんと納付していた貴方なら、障害年金を請求できます。
うつ病でも障害年金を請求できるということをご存じですか。
うつ病で受給できる障害年金は
障害年金は、ケガや病気が原因で精神や身体に障害があり、仕事や日常生活に支障のあるヒトに一時金を支給する制度です。
しかし、年金と言っても、高齢者が受給対象ではなく、若いヒトでも受給することができます。
障害年金の種類
障害年金は、医療機関で初受診したときに加入していた年金制度で種類が違います。
加入している年金制度は職種によって下記の様に分けられます。
年金の種類は、
- 国民年金 : 自営業、学生など、厚生年金や共済年金に加入していない20~60歳のヒト
- 厚生年金 : 民間企業に勤務するヒト
- 共済年金 : 公務員や私立学校職員など
ですから、
障害年金も、
- 障害基礎年金 : 国民年金加入者
- 障害厚生年金 : 厚生年金加入者
- 障害共済年金 : 共済年金加入者
の3種類に分けられます。
国民年金の加入は20歳からですが、初診日が20歳未満で年金に加入していなくても障害基礎年金を受けられます。
また、20歳以前に厚生年金や共済年金に加入していた場合にも当然、障害年金の受給資格があります。
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障害年金を受給する条件
障害年金の種類は上に書きましたように、加入している年金によって異なります。
従って、障害年金の受給資格は、原則、年金に加入していることで、例外的には20歳以前の国民年金非加入者も受給資格があります。
受給資格者は、
- 20歳~60歳の年金加入者
- 20歳未満で厚生年金や共済年金への加入者
- 20歳未満で国民年金への非加入者
ということになります。
しかし、初診日の以前にある一定以上の保険料の納付がなければ申請出来ませんので注意が必要です。
その他の条件
生活保護などとは異なり、
- 経済的事情は考慮されませんから収入や財産があっても大丈夫です
- 家族構成は考慮されませんから、扶養家族でも扶養者でも関係ありません
- 老齢年金とは異なり若いヒトでも受給できます
年金制度に加入(20歳以下は例外)していれば、その他は厳しい条件はありません。
しかし、上にも書きましたように、初診日までの保険料納付率が一定額以上でなければ申請も受給も出来ませんし、初診日の時点の加入年金制度で受給の可否や、支給金額が大きく変わることがあります。
障害年金制度は非常に複雑で、申請つつ付きも申立書や提出書類の取得・作成が大変で、書類提出まで何回も年金事務所に足を運ばなければならず、申請完了までには手間と時間がかかります。
受給対象になる疾患
障害年金ではほとんどの傷病(疾患)が対象となり、対象外の疾患はごく僅かだけで、具体的には、
- 嗅覚脱失などの鼻腔機能の障害
- 人格障害や神経症などの精神障害
- 疼痛などの神経系統の障害
- 慢性肝疾患など
- 単なる高血圧
などだけです。
対象となる精神疾患は、
- 統合失調症
- 気分障害(うつ病)
- 躁うつ病(双極性障害)
- 老期認知症
- アルコール精神病、
- 若年性アルツハイマー
- 精神発達遅滞
- アス ペルガー症候群
など、おおよその精神障害が含まれます。
しかし、注意が必要なのは、
- 自立神経失調症
- 抑うつ状態
で、これらは疾患ではなく症状なので対象外となりますから、障害年金を申請するときには担当医にその旨を告げて、うつ病の診断を受けることが必要です。
障害年金の認定は、書類審査だけですが、それだけに厳しい基準で審査される
と考えておいてください。
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障害年金で受給できる金額
申請書が無事に受理されれば、年金証書が郵送され、年金事務所が試算した年金見込額通りにあなたの講座に振り込まれることになります。
年金見積額は、加入している年金や、疾患の障害等級により異なります。
障害基礎年金(国民年金加入者)
障害等級が1級と2級のヒトが支給対象で3級には支給されません。また、受給者に子供がいれば加算額が付きます。
- 2級 : 780,100円
- 1級 : 975,100円
- 子供加算額 : 2人目まで1人224,500円 、3人目以降74,800円
障害厚生年金(厚生年金加入者)
障害厚生年金では、障害等級3級でも支給されます。
また、2級、1級では障害基礎年金も併せて支給され、配偶者加給年金(224,500円)が加算されることもあります。
- 3級 : 報酬比例部分の年金額( 最低保障額 585,100円)
- 2級 : 報酬比例部分の年金額
- 1級 : 報酬比例部分の年金額の1.25倍
障害の等級
支給年金額は、申請したヒトの障害の程度によって判定された等級によって決められます。
等級は、「精神の障害認定基準」によって決められます。
うつ病では、
1級 : 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
2級 : 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 : 気分、意欲・行動の障害及び思考障 害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
という喜寿のようですが、精神疾患では他の疾患のように客観的な検査数値がないため、症状、経過や日常生活面での支障状況や就労制限などによって総合的に判断されるようですが、診断書の記載内容が判断材料として使われるようです。
保険料の納付をきちんと行っていたのであれば、障害の程度によって、障害年金の支給を請求できます。
しかし、申請は非常に煩雑ですから、初めて、一人で申請書類を作成して申請することは非常に困難だと考えて良いでしょう。
ひとりでもできる 退職後の傷病手当金 申請と審査手続きガイド
無料の行政窓口の説明だけではなかなか理解することも難しいので、社会保険労務士に相談することをお薦めしますが、ある程度の知識を得れば自分で申請することも無理なことではありませんから、一度、トライされたらいかがでしょうか。
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