あなたはストレスチェックを受けましたか?
2015年12月から、従業員50人以上の会社では毎年ストレスチェックを実施しなければいけないことが法律で義務づけられました。
ストレスチェックでは、職場環境、最近の精神や体の状態、上司や同僚とのコミュニケーションなどの質問に答えてストレスの度合いを判定するのです。
ストレスチェックの目的は、うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防止するためとしています。
あなたはストレスチェックにどのように答えましたか?
正直に答えてうつ病の心配ありと判定されたたことが会社に分かってしまうのでしょうか?。
会社のストレスチェックは始まりましたか?
労働安全衛生法が改正され、2015 年 12 月から、労働者が 50 人以の会社(事業所)では、年に1回、千労働者(社員)に対してストレスチェックを実施することが義務付けられました。
すなわち、2015 年 12 月1日から、 2016 年 11 月 30 日までの間に、全ての労働者に対して 1 回目のストレスチェックを実施するように定められたのですが、あなたはもうストレスチェックを受けましたか?
厚生労働省によると、平成24年 労働者健康状況の調査では、
仕事や職業生活において強い不安、悩み、ストレスを持つ人 : 60.9%
だということが分かっています。
なかでも、
職場の人間関係」悩んでいる人 : 41.3%
もいるのです。
さらに、職場の人間関係で悩んでいる割合は、女性が48.6%で男性より高かったそうです。
ストレスチェックの目的
そんな背景もあり、
政府は事業者に労働者のストレスチェックと面接指導の実施を義務づけたのです。
ストレスチェックの目的について、
政府は、
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、
ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、
会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、
職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
ということで、
ストレスチェックの目的は、
「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するため
としているのです。
第一回目のストレスチェックは、今月末までに終わっていなければならないはずなのですが、制度のスタートに向けてまだまだ対策が練れていない企業が多いようで、また、会社員も昨年の12月からこのような制度が開始されることすら知らない人も多のが実情のようです。
あなたの会社ではストレスチェックは終わりましたか?
ストレスチェックの内容
ストレスチェックの実施については、
社員が、
- ストレスに関する質問票に記入し、
- それを集計・分析して、
- 自分のストレスの度合いを調べる
比較的簡単な検査です。
ストレスチェックで用いる調査票は企業が自ら作ることができるのですが、
厚生労働省は標準的な調査票を提示しています。
厚生労働省が推奨している調査票は下のような内容です。
職場環境について問う質問では、
- 非常にたくさんの仕事をしなければならないですか?
- 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならないですか?
- 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ないですか?
- 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できますか?
- 職場の雰囲気は友好的ですか?
のような質問について、
- そうだ
- まあそうだ
- ややちがう
- ちがう
の4段階で答えるのです。
質問は、
- 職場環境について
- 直近1ヵ月の精神や体の状態について
- 上司や同僚とどれだけ気軽に相談できるかについて
などといった質問など、57項目に分かれており、
おり、
大きく分ければ、
- 仕事のストレス要因
- 心身のストレス反応
- 周囲のサポート
について質問し、ストレス度を分析する仕組みになっています。
ストレス度の分析と結果
質問用紙は、誰が配り、誰が改修して、誰が分析して結果を出すのでしょうか?
その手順についても厚労省は詳しく定めています。
- 記入が終わった質問票は、医師などの実施者が回収しましょう
- 質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価ます
良かったですね、
質問票を取り扱うのは「医師などの実施者」となっています。
しかし、「医師(またはその補助 をする実施事務従事者)」となっています。
なお、実施者について厚労省は、
ストレスチェックの実施者
ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能です。ストレスチェックの実施事務従事者
実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当します。外部委託も可能です。
としており、会社の人が従事してはいけない決まりになっています。
分析結果は、下記のようなシートで評価され、
結果は実施者から直接本人に通知されます
となっています。
さらに、
- 医師などの実施者がストレスの程度を評価します
- 結果は、実施者から直接本人に通知されます
とありますが、
結果については、
- 高ストレスか否か
- 医師の面接指導が必要か否か
と判定され、
高ストレスで医師の面接指導が必要
と判定されれば、医師の面接指導を受けなければいけないのです。
あなたならどうする会社のストレスチェック
ストレスチェックは、医師などが行い、本人の同意なしに結果を企業に通知してはいけないことになっています。
厚労省は、
結果は、実施者から直接本人に通知されます。
結果は企業には返ってきません。
結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。
としています。
すなわち、
結果は企業側には分からないようになっています。
データーの保存も、
結果は、企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、
実施者が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。
とし、
結果は企業には返ってきません。
結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。
るが、これは必ず守られなければいけない。このストレスチェックが、組織や集団に馴染めない「めんどい人々」を探す“魔女狩り”的なものになってしまっては、絶対にダメだからだ。
そして、
ストレスチェックの結果や医師との面談結果にによって、
- 解雇、
- 雇止め
- 退職勧奨
- 不当な配転・職位変更
などを行なってはいけにことが法律の前提になっています。
しかし、、、
ストレスチェックの結果が会社に悪用されないか不安が残るのではないでしょうか。
ストレスチェック制度の施行に際しては、
「面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要がある」
とされています。
はたして、 「就業上の措置」 とは、どういう措置なのでしょうか、、、。
職場環境について問う質問について、
- 非常にたくさんの仕事をしなければならないですか?
- 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならないですか?
- 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ないですか?
- 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できますか?
- 職場の雰囲気は友好的ですか?
あなたは、どう回答するでしょうか?
- そうだ
- まあそうだ
- ややちがう
- ちがう
の回答から、
全てに「ちがう」と答えられる人は少ないと思います。
仕事上では問題もなくても、
「ややちがう」
「まあそうだ」
と答えてしまうのではないでしょうか、、、
その結果が、
- ストレス度が高い
- 医師との面談が必要
と判定されてしまったら、、、
ストレスチェックの目的は、
うつ病などのメンタルヘルス不調を未然に防止するため
となっているのですが、
正直に答えてしまって魔女狩りに合ってしまわないのでしょうか、、、
あなたの会社ではストレスチェックは終わりましたか?
終わったら、
あなたはストレスチェックのどう答えましたから?
まだだったら、
あなたはストレスチェックのどう答えますか?
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